第1章 総則

(名称)
第1条 本会議所は、一般社団法人逗子葉山青年会議所(ZUSHI-HAYAMA Junior Chamber Inc,以下「本会議所」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会議所は、主たる事務所を神奈川県逗子市に置く。
(目的)
第3条 本会議所は、青年の英知と勇気と情熱を結集し、経済、社会、文化及び政治に関する諸問題の研究並びに社会開発の積極的な推進を行うことにより、地域経済社会の健全な発展を図り、もって明るい豊かな社会の実現に寄与することを目的とし、本定款第5条に定める事業を実施する。
(運営の原則)
第4条 本会議所は、特定の個人または法人、その他の団体の利益を目的として、その事業を行わない。
2 本会議所は、これを特定の政党のために利用しない。
(事業)
第5条 本会議所は、第3条の目的達成のために、次の事業を行う。
(1) 文化及び芸術の振興を目的とする事業。
(2) 障害者若しくは生活困窮者又は事故、災害若しくは犯罪による被害者の支援援を目的とする事業。
(3) 児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業。
(4) 教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を涵養することを目的とする事業。
(5) 国際相互理解の促進及び開発途上にある海外の地域に対する経済協力を目的とする事業。
(6) 地域環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業。
(7) 国政の健全な運営の確保に資することを目的とする事業。
(8) 地域社会の健全な発展を目的とする事業。
(9) 公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上を目的とする事業。
(10) 前各号に掲げるほか、本会議所の目的達成に必要な事業。 
2 本会議所は前項に定めるほか、公益目的事業の推進に資するために必要に応じ次の事業を行う。
(1) 指導力開発の知識、教養の修得及び向上並びに能力の開発を利する事業。
(2) 公益社団法人日本青年会議所、国際青年会議所、国内国外の青年会議所及び他の諸団体と提携し、相互の理解と親善を推進する事業。
(3) その他本会議所の目的達成に必要な事業。
3 前各項の事業は、神奈川県において実施する。

第2章 総則

(会員の種類)
第6条 本会議所の会員は、次の4種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団及び財団法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員は原則として逗子市又は葉山町及びその周辺に住所又は勤務先を有する満20歳以上満40歳未満の品格ある青年。
(2) 特別会員 正会員であった者で、満40歳を越えた者。
(3) 賛助会員 本会議所の目的に賛同し、その発展を助成しようとする個人、法人又は団体。
(4) 特別賛助会員 個人の賛助会員で年齢が満40歳以上満45歳未満の者及び法人又は団体の賛助会員の構成員で特別賛助会員としての活動を希望する年齢が満40歳以上満45歳未満の者。
2 既に他の青年会議所の正会員である者は、本会議所の正会員となることができない。
3 正会員が事業年度途中に満40歳に達した場合は、その事業年度内は、正会員とみなす。
4 40歳で理事長の任期を終了したものは、その翌事業年度内は正会員とみなす。
5 特別賛助会員が事業年度途中に満45歳に達した場合は、その事業年度内は、特別賛助会員とみなす。

(入会)
第7条 本会議所に入会を希望する者は、正会員1名以上の推薦により別に理事会に於いて定める入会手続きを経て申し込み、理事会の承認を得なければならない。
(入会金及び会費)
第8条 正会員、特別会員及び賛助会員は、本会議所の事業活動等において経常的に生じる費用に充てるため、入会金及び会費として、運営規則において別に定める額を支払う義務を負い、支払方法については、別に理事会において定める。ただし、会費に関して、23才以下の学校教育法に基づく大学院を除く大学、または、25才以下の大学院に席を置く学生の会費は、理事会の承認を得ることで、免除または減額とすることができる。
(会員の権利及び義務)
第9条 正会員は、本定款に定めるもののほか、例会を含む本会議所の目的達成に必要なすべての事業に参加する権利を有する。
2 特別会員、賛助会員及び特別賛助会員の権利は、運営規則において別に定める。
3 正会員、特別会員及び賛助会員は、本定款に定めるもののほか、本会議所の目的達成に必要なすべての事業に協力する義務を負う。
(退会及び休会)
第10条 退会を希望する会員は、いつでも退会届を理事長に提出し退会することができる。
2 休会を希望する会員の手続きに関しては、別に理事会において定める。
(除名)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、第25条第2項の決議により、これを除名することができる。
(1) 本会議所の目的遂行に反する行為のあったとき。
(2) 本会議所の秩序を乱す行為のあったとき。
(3) 会費を引き続き12箇月以上納入しないとき。
(4) 別に総会において定める出席義務を履行しないとき。
(5) 本会議所の名誉を毀損し、又は本会議所の設立の主旨に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は当該会員に総会の1週間前までに、理由を付して除名をする旨の通知をなし、除名の決議を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
3 前項により除名が議決されたときは、その会員に対し通知するものとする。
(会員資格の喪失)
第12条 前条の場合のほか会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を失う。
(1) 退会したとき。
(2) 総正会員が同意したとき。
(3) 本会議所が解散したとき。
(4) 死亡又は解散したとき。
(5) 会費を納入せず、催促後なお会費を3ヶ月以上納入しないとき。

第3章 役員

(役員)
第13条 本会議所に次の役員を置く。但し、常任理事及び顧問については、必要に応じ、置くことができる。
2 理事長をもって一般社団及び財団法人法上の代表理事とし、副理事長及び専務理事をもって一般社団及び財団法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とし、理事をもって一般社団法人及び財団法人法上の理事とする。
(1) 理事長     1名
(2) 副理事長    4名以内
(3) 専務理事    1名
(4) 常任理事    3名以内
(5) 理事      3名以上16名以内
(理事長、副理事長、専務理事及び常任理事を含む。)
(6) 監事      1名以上3名以内
(7) 直前理事長   1名
(8) 顧問      若干人
(役員の選任)
第14条 役員(直前理事長及び顧問を除く。)は、正会員のうちから総会において選任する。ただし、総会の決議により監事を正会員以外の者から選任することを妨げない。
2 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
3 直前理事長は、前年度の理事長たる正会員が就任する。ただし、満40歳で理事長の任期を終了したものは、その翌事業年度内は正会員とみなして直前理事長に就任することができる。
4 顧問は、理事会において特に承認を得た正会員が就任する。
(役員の職務)
第15条 理事長は、本会議所を代表し、所務を総理する。
2 理事長に事故あるときは又は欠けたときは、理事会の決議によってあらかじめ定めた順序により業務執行理事が代表権を除く理事長の職務を代行する。
3 副理事長は、理事長を補佐して所務を掌理し、担当する委員会の事業の運営を統括する。
4 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、本会議所の常務を分掌する。
5 理事は、法令及び本定款の定めるところにより本会議所の職務を執行する。
6 理事長及び業務執行理事は、毎事業年度に3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
7 監事は、法令に規定する職務を行い、権限を行使する。
8 直前理事長は理事長経験を生かし、理事会及び常任理事会に出席して参考意見を述べることが出来る。但し会議における議決権を有しない。
9 顧問は、理事会において発言することはできるが議決権を有しない。
(役員の任期)
第16条 理事の任期は、選任された翌年の1月1日から同年12月31日までとする。
2 監事の任期は、選任された翌年の1月1日から翌々年の12月31日までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとし、増員により選任された理事の任期は現任者の残任期間とする。
4 理事又は監事は、再任されることができる。
5 理事又は監事は、第13条に定める定数に足りなくなるときは、辞任し又は任期が満了した後においても、新たに選任された者が就任するまではなお理事又は監事としての権利義務を有する。
6 顧問の任期は、理事会において特に承認を得た日から1年間とし、再度承認を得ることができる。
(役員の解任)
第17条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、総正会員の3分の2以上の決議により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったと認められるとき。
(報酬)
第18条 本会議所の役員は無報酬とする。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
3 前項に関し必要な事項は、総会の決議により別に定める。

第4章 総会

(総会の構成)
第19条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団及び財団法人法上の社員総会とする。
(総会の種類)
第20条 総会は、定時総会及び臨時総会とする。
(権限)
第21条 総会は、次の事項を決議する。
(1) 会員の除名。
(2) 理事及び監事の選任又は解任。
(3) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認。
(4) 定款、運営規則及び運営細則の変更。
(5) 解散及び残余財産の処分。
(6) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項。

(開催)
第22条 総会は、定時総会として毎年度1月・8月・12月に1回ずつ、計3回開催するほか、必要がある場合には臨時総会として開催する。
(招集)
第23条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、会議の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長)
第24条 総会の議長は、その会議において、出席正会員のうちから選任する。
(決議)
第25条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 正会員の除名。
(2) 監事の解任。
(3) 定款、運営規則及び運営細則の変更。
(4) 解散。
(5) その他法令で定められた事項。
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第13条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第26条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長のほか、出席正会員のうちから、その総会において選任された議事録署名人2人以上が記名押印しなければならない。
(総会における書面表決等)
第27条 総会に出席することができない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、第25条の1項の規定の適用については、出席者とみなす。
(総会の議決事項の通知)
第28条 理事長は、総会の終了後遅滞なく議決事項を正会員に書面又は電磁的方法をもって通知しなければならない。

第5章 理事会

(構成)
第29条 本会議所に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 直前理事長及び顧問は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
(権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 本会議所の業務執行の決定。
(2) 理事の職務の執行の監督。
(3) 理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職。
(種類)
第31条 理事会は、定例理事会及び臨時理事会とする。
(招集)
第32条 定例理事会は、毎月1回招集する。
2 臨時理事会は、次に掲げる場合に理事長が招集する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事から、会議の目的たる事項を示した書面で招集の請求があったとき。
(3) その他、法令で定める場合。
3 理事会を招集するには、理事及び監事に対し会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を記載した書面又は電磁的方法をもって、開会の日の7日前までに通知しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第33条 理事会の議長は、理事長もしくは、理事長の指名したものがこれに当たる。
(理事会の定足数)
第34条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開催することができない。
(理事会の議決)
第35条 理事会の議決は、特別の利害関係を有する理事を除く、出席理事の過半数の同意をもって決する。
(議決及び報告の省略)
第35条の2 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について議決に加わることのできる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなすものとする。ただし、監事が異義を述べたときはその限りではない。
2 理事若しくは監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
(理事会の議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 理事長は、前項の議事録に記名押印する。

第6章 例会

(例会)
第37条 本会議所は、その目的達成に必要な事業活動の実施及び報告のために例会を設置する。運営については、理事会で定める。
2 例会は、何らの決議をする権限を有しない。

第7章 委員会

(委員会の設置)
第38条 本会議所は、その目的達成に必要な事項を調査し、研究し、審議し、又は実施するために理事会の決議によって委員会を設置する。
(委員会の構成及び委員の任命)
第39条 委員会は、委員長1人、副委員長・幹事、委員並びに特別委員若干名をもって構成する。
2 委員長及び副委員長・幹事は、正会員のうちから理事長が理事会の承認を得て任命する。但し委員長は原則として理事をもって当たる。
3 委員は、正会員のうちから委員長が理事会の承認を得て任命する。
4 特別委員は、特別賛助会員のうちから委員長が理事会の承認を得て任命する。

第8章 資産及び会計

(資産の構成)
第40条 本会議所の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された財産。
(2) 会費。
(3) 入会金。
(4) 寄付金品。
(5) 事業に伴う収入。
(6) 資産から生ずる収入。
(7) その他の収入。
(資産の管理)
第41条 本会議所の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事長が理事会の議決を経て決める。
(事業年度)
第42条 本会議所の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第43条 本会議所の事業計画書及び収支予算書は、毎事業年度の開始の日の前日までに作成し、理事会の決議を経て総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第44条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告。
(2) 事業報告の附属明細書。
(3) 貸借対照表。
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)。
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書。
(6) 財産目録。
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号の書類については、定時総会で報告し、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会で承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(1) 監査報告。
(2) 理事及び監事の名簿。
(剰余金の不分配)
第44条の2 本会議所は、剰余金の分配はしないものとする。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第45条 この定款は、第25条第2項の決議により、変更することができる。
(合併)
第46条 本会議所は総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数により、他の一般社団及び財団法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。
(解散)
第47条 本会議所は一般社団及び財団法人法第148条第1号・第2号及び第4号から第7号までに規定する事由のほか、総会において、第25条第2項の決議により、解散することができる。
(残余財産の帰属)
第48条 本会議所が清算するときに有する残余財産は、総会において総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数により、本会と類似の事業を目的とする公益法人又は国若しくは地方公共団体に寄付するものとする。

第10章 公告の方法

(公告の方法)
第49条 この法人の公告は、公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の理事長は 田村 誠悟 とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第42条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。