第   1   章   総   則

(目 的)

第1条 一般社団法人逗子は山青年会議所(以下「本会議所」という。)運営規則は、本会議所の運営を円滑且つ活動を活発にし、目的を遂行する為に設ける。

第 2 章   会員資格

(仮入会)

第2条 新入会員の申し込みは、所定の申込書に正会員2名以上の推薦者の署名の上、理事長に提出する。

 2  理事長は、新入会申込者との面談の上会員として適格であると認めた場合、仮入会を許可する。但し直後の理事会にて報告しなければならない。

 3  理事選挙の被選挙権の資格を1回以上有する者とする。

(入 会)

第3条 仮入会が認められた者は、理事長が指定した例会又は事業に出席する。

 2  前項の条件を充たした場合、正会員としての入会申請を理事会に提出することができる。

 3  理事会にて、出席理事の3分の2以上の賛成をもって入会承認とする。

 4  理事会において入会を承認された日をもって、会員資格取得日とする。

 5  入会を承認された者は、運営規則の定める入会金・会費を一ヶ月以内に納入しなければならない。期限までに納入なき場合は、推薦者が連帯して一ヶ月以内に納入することとする。会費は理事会で承認された翌月分からとする。

 6  入会を承認された後、特別な理由により入会を辞退する場合も入会金会費の納入義務は免除されない。

(推薦者)

第4条 推薦者は、入会後1年以上在籍し過去1年間の例会出席率が50%以上の正会員とする。ただし紹介者に関しては、これに限らない。出席率を別紙添付する。

(退 会)

第5条 退会しようとする会員は、退会の理由ならびに提出日を明記し署名捺印した書面をもって理事長に提出しなければならない。

 2  退会しようとする会員は、退会届けの日をもって会員の資格を失い、会員資格喪失の月までの会費は会計担当理事に納入しなければならない。

(除 名) 

第6条 会費納入義務を履行しない会員について、総会に議題として提出するためには、理事会において次の手続きを経なければならない。

 (1)会計担当理事は、定款に規定された会費を所定の期日までに納入しない会員氏名を納期直後の理事会に報告すると同時に会費納入の督促をしなければならない。

 (2)前号の督促に拘らず会費を納入しない会員に対して、理事長は理事会にはかり、書面により納入期限を定めた督促と除名の警告を行わなければならい。

 (3)前(1)(2)の督促に拘らず会費納入なき会員は、特別の事情なき限り理事会の決議を経たのち総会に除名の議題を提出する。

 2  理事会の承認を得た会費以外の金銭の納入義務については、この規定に準ずる。

(除 名)

第7条 出席義務を励行しない会員について、総会に議題として提出するためには、理事会において次の手続きを経なければならない。

 (1)1年間を前、後期にわけ前期に例会出席率50%をわった会員に対して理事長は書面により出席の督促と除名の警告を行うことができる。

 (2)前号の督促に拘らず後期においても例会出席率50%をわった会員は特別の事情が認められない限り、理事会の決議を経たのち総会に除名の議題を提出する事ができる。

 (3)前期に例会出席率50%以上の会員で、後期に例会出席率50%をわった会員に対して、理事長は書面により出席の督促を行うことができる。

(休 会)

第8条 下記の場合に該当するとき、会員は休会を申し出ることができる。

 (1)国内に旅行又は駐在し、3箇月以上の長期にわたって会員としての活動が出来ないと思われるとき。

 (2)療養生活の為、3箇月以上の長期にわたって会員としての活動が出来ないと思われるとき。

 (3)その他やむをえざる事情で3箇月以上の長期にわたって会員としての活動が出来ないと思われるとき。

(休会の手続き)

第9条 休会を希望する会員は、休会の理由ならびに期間を明記し、署名捺印した書面又は電磁的方法をもって理事長に提出しなければならない。

 2  休会届は、理事会において承認されることを要し、申出人はその翌日より承認された期間休会中の会員となる。

(休会中の会員)

第10条 休会中の会員がその期限到来により、又は期限到来  前に正会員に復帰しようとする時は、理事長にその旨を書面又は電磁的方法をもって届け出なければならない。

 2  休会中の会員が、期限の延長を希望する時は、その理由を書面又は電磁的方法により理事長に提出し理事会の承認を得なければならない。

(特別会員)

第11条 年齢制限に達した正会員は、自動的に特別会員になることが出来る。ただしその決定は有資格者の自由意志による。

 2  辞退を希望するものは理事長宛、辞退を届け出なければならない。

 3  納入義務を励行しない時は、辞退の届けがあったものとする。

(特別会員の退会)

第12条 特別会員は、退会届を理事長に提出し、退会することができる。ただし、この場合既納の会費は返納しない。

(特別会員の権利)

第13条 特別会員は、役員その他の選挙権、被選挙権及び議決権を有しない。

 2  特別会員は、総会理事会を除く本会議所の会合および行事に出席し、意見を述べることができる。ただし理事会の諮問がある場合に限り理事会において意見を述べることができる。

 3  特別会員が、本条第2項の会合及び行事に出席する場合、必要な限りにおいて実費を徴収する。

(賛助会員)

第14条 本会議所の趣旨に賛同し、その事業の発展を助成することを望む個人(本会議所の特別会員である者を含む)、法人および団体は理事会の承認により賛助会員として入会することができる。ただし、会費を納入しない時は退会とする。

 2  会員資格は、退会の申し出が無き限り自動的に更新する。但し前項に抵触及び定款に定める会員の資格に対し、逸脱している者についてはこのかぎりではない。

 3  賛助会員を希望する者は、所定の申込書を理事会に提出(電磁的方法による提出も含む)する。

 4  その他については一般社団法人逗子葉山青年会議所賛助会員規約に従う。

 (賛助会員の権利)

第15条 賛助会員は、本会議所の理事会の認めた例会にオブザーバーとして参加できる。ただし一切の表決権および被選挙権を有しない。

(特別賛助会員)

第15条の2 賛助会員のうち、以下の者を特別賛助会員とする。ただし、特別賛助会員が事業年度途中に満45歳に達した場合は、その事業年度内は、特別賛助会員とみなす。

① 個人の賛助会員で年齢が満40歳以上満45歳未満の者

② 法人又は団体の賛助会員の構成員で特別賛助会員としての活動を希望する年齢が満40歳以上満45歳未満の者。

 2  特別賛助会員は、定款第39条第3項の定めに従い、本会議所に設置された委員会の特別委員になることができる。ただし、委員長、副委員長及び幹事になることはできない。

 3  特別賛助会員は、総会理事会を除く委員会等の会議、例会等の事業、その他行事に参加できる。ただし、一切の表決権および被選挙権を有しない。

4  その他については、一般社団法人逗子葉山青年会議所賛助会員規約に従う。

第 3 章   役   員

(理事長)

第16条 理事長は、定款に定められた任務の他に次の職務を有する。

 (1)本会議所を代表して日本製年会議所総会、関東地区協議会、神奈川ブロック協議会、全国会員大会、関東地区会員大会、神奈川ブロック体会およびJCI国際会議に出席する。

 (2)本会議所を代表して関係行政機関その他諸団体に対する折衝にあたる。

 (3)その他本会議所の参加する公的会議もしくは行事に代表となる。

(副理事長)

第17条 副理事長は、理事長が理事会の承認を得て理事の中より委嘱する。副理事長は、定款に定められた任務の他に次の職務を有する。

 (1)その担当する室又は委員会、各種会議に出席し、事業計画について積極的に意見を述べると共に、委員長と協力してその実施を強力に推進しなければならない。

(専務理事)

第18条 専務理事は、理事長および副理事長と連絡を密にして、常に意見の調整と統一をし、本会議所の運営ならびに対外的な活動のため、一体となって努力する。

(常任理事)

第29条 常任理事は、常任理事会の運営の他に、役員としての自覚をもって、本会議所の目的達成のために事業を企画検討実施し、且つその成果を確認し、一般会員の範となるべき行動をとらなければならない。

(理 事)

第20条 理事は、理事会運営の他に、役員としての自覚をもって、本会議所の目的達成のために事業を企画検討実施し、且つその成果を確認し、一般会員の範となるべき行動をとらなければならない。

(監 事)

第21条 監事は、定款に定める任務の他に、本会議所の諸会議並びに事業に参加し、その内容を評価し、講評する。

(直前理事長、特別理事)

第22条 直前理事長ならびに特別理事は、理事長の良き相談相手となり、理事会ならびに各種会議に出席して意見をのべる。

第 4 章   役員選任の方法

(理事選挙管理委員会)

第23条 「定款第14条」に基づく理事の選挙を管理執行するため理事選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」と称する)を設ける。この委員会の定員は2名とし、毎年4月末日迄に理事会に報告の上、理事長が正会員の中より委嘱する。

(理事選挙管理委員長)

第24条 選挙管理委員会は、互選により1名の委員長を定める。委員長は、委員会の会務を統轄し、委員会を代表して理事会に出席し、選挙に関する方法、事務等を提案し、承認を受けなければならない。

(理事選挙管理委員の任期)

第25条 理事選挙管理委員の任期は、指名をうけてより選挙に関する事務処理を終り、理事長に報告書を提出し、総会において承認を受けたのち終了する。

(選挙権および被選挙権)

第26条 被選挙権人名簿確定の日(選挙管理委員が指名された日)に於ける正会員は、総て選挙権を有する。被選挙権は、役員として就任すべき任期中正会員として在会する者のみ有するものとする。但し、直前理事長、特別理事に就任する予定のものは、被選挙権を有しない。

(投 票)

第27条 投票は、「運営規則第24条」に定めるところにより、選挙管理委員会所定の用紙その他同委員会が定めた方法を用い毎年7月末日までに行う事を原則とする。投票は、無記名により行うものとする。

(開 票)

第28条 開票は、即日行い理事長がこれに立ち会う。

(無 票)

第29条 本規則および選挙管理委員会が定める方法によらない一切の投票は無効とする。

 2  委任状は、無票とする。

(当選人)

第30条 当選人は、次に定める事項により決定する。

 (1)投票数の多い順に当選する。

 (2)得票同数の場合は、本会議所入会順位とする。

 (3)得票同数にして入会順位同一位置の場合は、年長順とする。

(当選告示及び選挙記録)

第31条 選挙管理委員長は、選挙に関する一切の書類を整理し、理事長に提出するとともに、当選人名簿を、投票日の翌日に告示するとともに直後の理事会において報告しなければならない。

(次年度理事長選考)

第32条 次年度理事長は、「運営規則第30条」の当選人の中から選挙管理委員会の定める方法による互選により選出する。またその氏名を直後の理事会に報告しなければならない。

(指名理事)

第33条「運営規則第30条」により選出した理事の他に、定款に定める理事数の範囲内で次年度理事長は、これを指名することができる。

(その他の役員の選任)

第34条 次年度理事長は、通常総会において承認された日から、20日以内に副理事長、専務理事、常任理事、監事を指名し、その直後の理事会において報告しなければならない。

第 5 章   例会、理事会、委員会

(例 会)

第35条 例会は、原則として逗子市及び葉山町の定められた場所で行う。ただし、日時場所を理事会の承認を経て変更することが出来る。

(例会の運営)

第36条 例会は、本会議所の事業活動の基本となるものとし、正会員は例会の意義を自覚し、出席しなければならない。

(理事会)

第37条 理事会は、原則として毎月1回定められた場所で行う。ただし、理事長の判断により、出席者間の協議と意見交換が自由にでき、相手方の反応がよく分かるWeb会議、テレビ会議、電話会議などの方法で理事会を開催することができるものとする。

 2  理事会は、定款に定められた他、本会議所運営規則、その他の規定、細則の設定、変更及び廃止について審議決定する。

 3  理事会は、例会を本会議所の最も有意義な事業活動とするため、その内容を1回以上の協議をへて1回以上の審議をしなければならない。

 4  理事会は会員の入会手続きについて1回以上審議しなければならない。

(委員会)

第38条 本会議所は、事業達成のために次にあげる室の下に若干数に委員会を設置することが出来る。

 (1)総務室

    本会議所の対内的、対外的な活動及び運営を円滑に行えるよう総括的職務をとり行う。 

 (2)会員開発室

    地域経済の活動促進ならびに会員の指導力の開発に関する事業の研究、立案、実施を推進し、また会員相互の親睦ならびに他団体との交流、交歓を推進する。

 (3)社会開発室

    地域社会における社会開発の推進及び青少年問題に関する事業の研究、立案、実施を推進する。

(委員会の招集)

第39条 委員長は、原則として毎月1回以上委員会を招集する。

(委員会の報告)

第40条 委員会を開催した場合は、その報告書を作成し、すみやかに総務を担当する委員会(以下、総務委員会)に提出する。又は、その管轄する理事に提出する。

 2  委員会活動上必要と思われる事項があった時は、例会において発表する事が出来る。

(部 会)

第41条 本会議所は、会員の修練、親睦、教養、健康の増進を計るために部会(クラブ)を理事会の承認を経ておくことが出来る。

 2  本会議所は、部会に対して援助することが出来る。

第 6 章   事 務 局

(事務局)

第42条 本会議所は、「定款第19条」に定めるところにより事務局を設置する。

(議事録)

第43条 総会および理事会の議事録は、総務委員会がこれを作成し、事務局に備え付けるものとする。

(整理、保存)

第44条 事務局または総務委員会は、事業年度毎に次の分類に従い文書等を整理、保存しなければならない。

 (1)本会議所の定款並びに諸規定      永久保存

 (2)総会および理事会の議事録       永久保存

 (3)本会議所内部の文書          1年保存

 (4)(公社)日本青年会議所および

     他青年会議所関係の文書綴り     1年保存

 (5)本会議所会報綴り           永久保存

 (6)受発信簿               1年保存

 (7)前項に属さない文書          1年保存

(備品台帳)

第45条 事務局長または総務委員会は、備品台帳を整備し、出入りを記載し備品を完全に管理しなければならない。

第 7 章    会   計

(財務担当理事)

第46条 本会議所の会計及び資産管理は、理事会の承認を得て理事長に委嘱された理事(以下財務担当理事と言う)がこれに当る。ただし、財務担当理事は、「定款第13条」に定めるところによる理事の中から選任されなければならない。

(出 納)

第47条 金銭の出納及び会計帳簿の記録作成は、財務担当理事の責任に於て行う。

(会計帳簿)

第48条 本会議所は、次の会計帳簿を備えるものとする。

 (1) 総勘定元帳

 (2) 現金預金出納帳

 (3) 会費徴収簿

 (4) 貸借対照表

 (5) 収支決算書

 (6) 事業報告書

 (7) 監査報告書

 (8) 財産目録

 (9) 入金伝票

 (10) 出金伝票

 (11) 振替伝票

(取引銀行)

第49条 本会議所の取引銀行は、理事会において定める。

(受領の処理)

第50条 財務担当理事が、会費その他本会議所に帰すべき金銭を受領した場合は速やかに取引銀行の預金口座に預け入れるものとする。

 2  金銭の受領に際しては、所定の受領書を発行する。

(支払い)

第51条 支払いは、原則として振込みにて行う。但し、小額の支払いはこの限りでない。

(証憑の管理)

第52条 支払いに際して受領した受領書等は、日付順に綴り財務担当理事が保管し、支払いを立証する証憑類を受け取る事が不可能な事情にある場合は、伝票に関係者が要項を記入し署名又は捺印しなければならない。

(事業費支払い請求)

第53条 各委員長は、財務担当理事に対し、理事会にて審議された事業の事業費の支払いを請求することができる。

(入会金及び会費)

第54条 正会員の入会金及び会費は、次の各号による。

 (1)会費     月額 10,000円

 (2)特別会費   年額  ,   円

 (3)入会金       20,000円

  (但し他LOMからの転入者及び過去に本会議所の正会員であった者については原則として、入会金は徴収しない)

 2  特別会員の会費は、次に定める終身会費とする。

 (1)終身会費      50,000円

 3  賛助会員の賛助会費は、次に定めるとおりとする。

 (1)年会費    年額1口10,000円(1口 以上)

(会費の徴収)

第55条 会費は、毎年これを徴収する。但し、会費の徴収期限及び方法については理事会においてこれを定めるものとする。入会する会員に対しては入会の際にこれを徴収する。

 2  納付期限を経過した会費は、退会の申し出があった場合においてもその徴収を免除しない。又退会者の会費は払戻さない。

 3  特別会員の会費は、正会員の資格を失う年度内の8月末日迄に一括支払うものとする。

 4  賛助会員会費は、賛助会員が入会を承認された理事会後すみやかに納入しなければならない。

第 8 章    庶   務

(慶弔給付)

第56条 会員の慶弔に関しては、次の基準により慶弔金又は相当の品物を贈る。

 (1)正会員の結婚             20,000円

 (2)正会員の結婚死亡      花輪代及び30,000円

 (3)正会員の配偶者の死亡    花輪代及び10,000円

 (4)正会員の両親及び子女の死亡 花輪代及び10,000円

 (5)正会員及び配偶者の出産(入会後第一子にかぎる)

                       10,000円

 (6)正会員の配偶者の病気見舞(20日以上の入院加療を要すると認定されるもの)                   10,000円

 (7)特別会員の死亡       花輪代及び20,000円

 (8)特別会員の配偶者の死亡   花輪代及び10,000円

 (9)特別会員の両親の死亡    花輪代及び10,000円

 (10)賛助会員の死亡(法人は代表者)花輪代及び10,000円

 (11)正会員を卒業する時

 (12)理事長の任期を終了した時

 (13)副理事長の任期を終了した時

 (14)以上のほか必要と認めた時正副理事長の協議によりこれを認定し、理事会に報告する。

 2  金額その他の事項については、理事会において決定する。

(災害見舞い)

第57条 会員が著しい災害にかかった時は、理事会の承認を得て見舞金を贈る。

(給付の適用)

第58条 「運営規則第56条第1項第14号及び第57条」については、正会員に適用する。

 2  正会員以外の会員、事務局員、他の青年会議所及び会員以外の個人に関しては、理事長が必要と認めた時、理事会の承認を得て決定する。

(慶弔担当)

第59条 慶弔担当は専務理事または、総務委員長がこれに当り、会員より報告を受け、他の会員に連絡しなければならない。

(交際費)

第60条 本会議所が関係団体との交際に要する費用に関しては、予算額の範囲内において理事長の承認を得て、会計担当理事より支出することが出来る。

(旅 費)

第61条 本会議所の庶務をもって理事会より依頼もしくは承認を受けて出張した場合は、予算の範囲内で次に定める額を支給する。

 (1)関東地区内(これに準ずる地方を含む)は往復運賃

 (2)関東地区以外の地区会員大会、全国会員大会、認証式および各種会議に出席する場合は、参加者数を考慮し総額10,000円を限度として支給する。

 (3)本規定に該当せざる出張については理事会において決定する。

  本規定は設立許可のあった日から、効力を発する。

  総務渉外委員会 運営細則

 (1)例会について

   ・例会の受付は基本的に担当委員会で行い、他の委員会に依頼する場合は必ず責任者を担当委員会から就けてください。

   ・登録料、懇親会費などの徴収は基本的に担当委員会で責任をもって行う。

   ・例会セット等の備品は総務渉外委員会委員長または副委員長の許可を得、指定された方法で受け渡しを行う。

   ・例会セット等の備品を戻すときは総務渉外委員会委員長または副委員長に連絡をし、指定された方法で返却してください。

   ・例会セット等の備品の当日受け渡しは基本的に禁止。

 (2)出席率について

   ・総務渉外委員会は例会終了後3日以内に担当委員会に出席率をFAX又はEメール等の電磁的方法にて連絡する。

 (3)保管資料貸し出しについて

   ・LOMで保管されているビデオや写真等の資料の貸し出し方法は備品と同じ方法で行う。

 (4)理事会、常任理事会について

   ・理事会や常任理事会の資料上程の方法は基本的に資料上程規定にならって行う。

   ・会議の開催案内は一週間前に総務渉外委員会よりFAX又はEメール等の電磁的方法にて案内する。

   ・常任理事会に欠席、早退、遅刻する常任理事は専務理事及び総務室担当室長に事前に連絡する。

   ・理事会に欠席、早退、遅刻する理事は専務理事及び総務渉外委員会委員長または副委員長に事前に連絡する。

   ・理事会にオブザーバーを同伴させる場合は事前に専務理事及び総務渉外委員会委員長または副委員長に連絡する。

 (5)委員会報告書について

   ・委員会を開催した場合は必ず報告書を作成し、専務理事及び総務渉外委員会の双方に提出し、委員会でもこれを保管してください。

88年8月17日           定款第35条第2項を改正

  11月9日                            運営規則  第2条第3項を削除

              〃  第3条第2項を改正

90年6月13日        〃  第15条を改正

91年 1月 1日                         定款第1条を改正

                                    運営規則  第1条を改正

                    〃  第37条第3項を改正

92年8月19日           運営規則  第2条を改正

                    〃  第4条を改正

                               〃  第5条を改正

                    〃  第8条第1.2.3項を改正

                    〃  第10条を改正

                    〃  第13条を改正

                    〃  第21条を改正

                    〃  第23条を改正

                    〃  第25条を改正

                    〃  第27条を改正

                    〃  第32条を改正

                    〃  第33条を改正

                    〃  第37条を改正

                    〃  第40条を改正

                    〃  第55条を改正

                    〃  第56条を改正

93年8月12日           運営規則  第19条を改正

                    〃  第51条を改正

                    〃  第53条を改正

93年8月12日           定款第16条を改正

                                   〃  第17条第4項を改正

                                   〃  第18条第2.6.7項を改正

                                   〃  第36条を改正

                                   〃  第43条第1.2項を改正

                                   〃  第10章全文を追加

93年12月10日          運営規則  第14条第2項を改正

                    〃  第14条第4項を追加

                    〃  第55条第1項を改正

95年12月17日          運営規則  第2条第1.2項を改正

                    〃  第3条第1.2項を改正

98年12月14日          運営規則  第2条第3項を加筆

                    〃   第3条第1項を改正

2000年1月14日      運営規則第54条を改正

2005年12月12日     定款第16条を改正

2005年12月12日     運営規則第35条を改正

2011年2月22日       定款第16条を改正

2016年8月22日      定款第8条を改正

                                          〃 第21条を改正

                                          〃 第25条を改正

                                          〃 第37条を改正

                                          〃 第39条3項を改正

                                          運営規則第3条1項、5項を改正

                                            〃   第23条を改正

                                            〃  第37条を改正

                                            〃   第40条第1項を改正

                                            〃  第42条を改正

                                            〃  第44条を改正

                                            〃  第45条を改正

                                            〃  第46条を改正

                                            〃  第53条を改正

                                            〃   第54条第1項、2項を改正

                                            〃   第56条第1項を改正

                                            〃   第58条第1項を改正

                                            〃  第59条を改正

2021年12月15日       定款第13条2項を改正

2023年12月31日       定款第6条1項3号を改正、同項4号、同条4項を追加

〃  第7条を改正

〃  第9条を改正

〃  第14条1項但書を追加

〃  第27条を改正

〃  第28条を改正

〃  第32条3項を改正、同条4項を追加

〃  第35条の2を追加

〃  第37条1項を改正

〃  第39条1項、3項を改正

〃  第44条2項を改正

運営規則第7条(1)を改正

〃  第9条1項を改正

〃  第10条1項、2項を改正

〃  第14条1項を改正

〃  第15条の2を追加

〃  第27条を改正

〃  第35条を改正

〃  第37条を改正

〃  第48条(4)を改正

〃  第53条を改正

〃  第54条1項(3)括弧書き、3項を改正

総務渉外委員会 運営細則(2)(4)を改正