社団法人逗子葉山青年会議所

逗子葉山青年会議所

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       第1章    総 則

(名 称)
第一条 この法人は、社会法人逗子葉山青年会議所 
     (ZUSHI-HAYAMA Junior Chamber Inc,以下「本会議所」
      という。)と称する。

(事務所)
第2条 本会議所は、事務所を神奈川県逗子市沼間1丁目5
  番1号に置く。

(目 的)
第3条 本会議所は、青年の英知と勇気と情熱を結集し、経
   剤、社会、文化及び政治に関する諸問題の研究並びに社
   会開発の積極的な推進を行うことにより、地域経済社会
   の健全な発展を図り、もっと明るい豊かな社会の現実に
   寄与することを目的とする。

(運営の原則)
第4条 本会議所は、特定の個人又は法人その他の団体の利
   益を目的としてその事業を行わない。
  2 本会議所は、特定の政党又は政治団体のたまに活動
   しない。

(事 業)
第5条 本会議所は、第3条の目的を達成するために、次の
   事業を行う。
  (1) 経済、社会、文化、政治等に関する調査及び研究並
   びにその改善に資する計画の立案及び実現を推進す
   る事業
  (2) 社会開発の推進及び青少年問題に関する事業
  (3) 指導力開発の知識及び教養の修得及び向上並びに能
   力の開発を利する事業
  (4) 社会法人日本青年会議所、国際青年会議所、国内国
    の青年会議所及びその他の諸団体と提携し、相互
    の理解と親善を推進する事業
  (5) その他本会議所の目的達成に必要な事業
 
        第2章    会員

(会員の種類)
第6条 本会議所の会員は、次の三種とし、正会員をもって
   民法上の社員とする。
   (1) 正会員
(2) 特別会員
   (3) 賛助会員

(会員の資格等)
第7条 会員の資格は、次の各号に掲げる区分に従い、当該 
   各号に掲げるとおりとする。
   (1) 正会員  逗子市又は葉山町に住所又は勤務先を有
    する満20歳以上満40歳未満の品格ある青年。
   (2) 特別会員 正会員であった者で、満40歳を越えた
    者。
  (3) 賛助会員 本会議所の目的に賛同し、その発展を助
    成しようとする個人又は法人。
   2  既に他の青年会議所の正会員である者は、本会議所
    の正会員となることができない。
   3  第1項第1号の規定にかかわらず、事業年度途中で
    満40歳に達したものは、その事業年度内は、正会員とみ
    なす。

(入会)
第8条 本会議所に入会を希望する者は、正会員2名以上の
   推薦により別に定める入会手続きを経て申し込み、理事
   会の承認を得なければならない。

(会員の権利)
第9条 正会員は、すべての事業に参加する権利を平等に有
   する。

(会員の義務)
第10条 正会員は、この定款に定めるもののほか、諸規定そ
   の他の規則を遵守し、本会議所の目的達成に必要な義務
   を負う。

(入会金及び会費)
第11条 正会員になろうとする者は、総会において定めると
   ころにより、入会金を納入しなければならない。
  2  正会員は、総会において定めるところにより、会費
   を納入しなければならない。
  3 特別会員は、総会において定めるところにより、終 
   身会費を納入しなければならない。
  4  賛助会員は、総会において定めるところにより、年
   会費を納入しなければならない。

(休 会)
第12条 正会員は、やむを得ぬ事由により長期間本会議所の
   活動に参加できないときは、休会届を理事長に提出し理
   事会の承認を得て休会することができる。
  2   休会中の会員は、正会員としての権利の行使を停止
   する。
  3   休会中の会費は、免除しない。

(退 会)
第13条 会員は、退会しようとするときは、退会届を理事長
   に提出しなければならない。
  2 会員が死亡し、又は解散したときは、退会したもの
   とみなす。

(除 名)
第14条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会
   において正会員の3分の2以上の同意により、これを除
   名することができる。
  (1) 本会議所の目的遂行に反する行為のあったとき。
  (2) 本会議所の秩序を乱す行為のあったとき。
  (3) 会費を引き続き12箇月以上納入しないとき。
  (4) 出席義務を履行しないとき。
  (5) 本会議所の名誉を毀損し、又は本会議所の設立の主
    旨に反する行為をしたとき。
  2 前項第1号、第2号又は第5号の規定により除名し 
   ようとするときは、除名の議決を行う総会において、そ
   の会員に弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金品の不返還)
第15条 既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返
   還しない。

       第 3 章    役員及び職員

(役員の種別)
第16条  本会議所に、次の役員を置く。ただし、理事長、副
   理事長、専務理事、常任理事及び理事をもって民法上の
   理事とし、室長は必要年度に限り置くことができるもの
   とする。
   (1) 理事長   1名
   (2) 副理事長  2名以上4名以内
(3) 専務理事  1名
(4) 常任理事  1名以上3名以内
(5) 理事    10名以上20名以内
     (理事長、副理事長、専務理事及び常任理事を含む。)
(6) 監事    2名
(7) 直前理事長 1名
(8) 特別理事  若干名

(役員の選任)
第17条  役員(直前理事長及び特別理事を除く。)は、正会
   員のうちから総会に選任する。
  2  理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
  3  直前理事長は、前年度の理事長たる正会員が就任す
   る。ただし、満40歳で理事長の任期を終了したものは、
   その事業年度内は正会員とみなして直前理事に就任す
   ることができる。
  4  特別理事は、理事長を経験した正会員(直前理事長
   を除く。)及び(社)日本青年会議所役員・理事会にお
   いて特に承認得た正会員が就任する。

(役員の職務)
第18条 理事長は、本会議所を代表し、所務を総理する。
  2   副理事長は、理事長を補佐して所務を掌理し、担当
   する委員会の事業の運営を統括する。理事長があらかじ
   め理事会の議決を経て定めた順序により、理事長に事故
   あるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはそ
   の職務を行う。
  3  専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、本会議
   所の常務を分掌する。
  4  常任理事及び理事(直前理事長及び特別理事を除
   く。)は、理事長を補佐し、所務を審議処理する。

5  監事は、民法第59条の職務を行う。
  6  直前理事長は理事長経験を生かし、理事会及び常任
  理事会に出席して参考意見を述べることが出来る。但し
会議における議決権を有しない。
  7  特別理事は、理事会及び常任理事会において発言す
  ることはできるが議決権を有しない。

(役員の任期)
第19条 役員の任期は、毎年1月1日から同年12月31日
   までとする。ただし、補欠として選任された役員の任期
   は前任者の残任期間とし、増員により選任された役員の
   任期は現任者の残任期間とする。
  2   役員は、再任されることができる。
  3   役員は辞任し、又は任期が満了した場合においても、
   後任者が就任するまでは、その職務を行わなければなら
   ない。

(役員の解任)
第20条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会
   において、会員の3分の2以上の同意により、これを解
   任することができる。
  (1)心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認
    められるとき。
  (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない
    行為があったと認められるとき。

(事務局)
第21条 本会議所の事務を処理するため、事務所の所在地に
   事務局を置く。
  2   事務局には、事務局長1人を置くことができる。事
   務局長を置かない場合は、総務委員長がこれを代行する。
  3   事務局長は、理事会の議決を経て理事長が任命する。
  4   事務局長は、理事会の命を受け庶務を処理する。
  5   前各項のほか、事務局に関し必要な事項は、理事会
   で定める。

       第  4  章   総   会

(総会の構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。

(総会の種類)
第23条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の機能)
第24条 総会はこの定款に定めるもののほか、本会議所の
   運営に関し、重要な事項を議決する。

(総会の開催)
第25条 通常総会は、毎年1月、8月よび12月に開催する。
  2   臨時総会は次に揚げる場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
  (2)理事長が招集の必要を議決したとき。
  (3)正会員の5分の1以上又は監事から会議の目的たる
     事項を示した書面をもって召集の請求があったとき。

(総会の召集)
第26条 総会は、理事長が召集する。
  2 理事長は、前条第2項第2号及び第3号の規定によ
   る議決又は請求があったときは、その議決又は請求があ
   った日から30日以内に総会を召集しなければならない。
  3 総会を招集するには、正会員に対し、会議の目的た
   る事項及びその内容並びに日時及び場所を記載した書面
   をもって、開催の日の10日前までに通知しなければな
   らない。

(総会の議長)
第27条 総会の議長は、その機会において、出席正会員のう
   ちから選任する。

(総会の定足数及び議決)
第28条 総会は、正会員の過半数の出席により成立し、その
   議事は、この定款に定めるもののほか、出席正会員の過
   半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決
   するところによる。

(総会における書面表決等)
第29条 やむを得ない理由のため、総会に出生することがで
   きない正会員は、あらかじめ通知された事項について、
   書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表
   決をを委任することができる。この場合において、前条及
   び第31条第1項第3号の規定の適用については、出席者
   とみなす。

(総会の議決事項の通知)
第30条 理事長は、総会の終了後遅滞なく議決事項を正会員
   に書面をもって通知しなければならない。

(総会の議事録)
第31条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録
   を作成しなければならない。
  (1)総会の日時及び場所
  (2)正会員の現在数
  (3)出席正会員数
  (4)議決事項
  (5)議決の経過の概要及びその結果
  (6)議事録署名人の選任に関する事項
  2  議事録には、議長のほか、出席正会員のうちから、
   その総会において選任された議事録署名人2人以上が署
   名押印しなければならない。

       第  5  章   理 事 会

(理事会の構成、種類等)
第32条 理事会は、理事をもって構成する。
  2   理事会は、定例理事会及び臨時理事会とする。
  3 監事、直前理事長及び特別理事は、理事会に出席し、
   意見を述べることができる。

(理事会の機能)
第33条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の
   事項について議決する。
  (1)総会の議決した事項の執行に関すること。
  (2)総会に付議すべき事項。
  (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事
     項。

(理事会の開催)
第34条 定例理事会は、毎月1回以上開催する。
  2  臨時理事会は、次に揚げる場合に開催する。
  (1)理事長が必要と認めたとき。
  (2)理事の3分の1以上から、会議の目的たる事項を示
     した書面で招集の請求があったとき。

(理事会の招集)
第35条 理事会は、理事長が招集する。
  2  理事長は、前条第2項第2号の規定による請求があ
   ったときは、その請求があった日から14日以内に理事
   会を招集しなければならない。
  3  理事会を招集するには、理事に対し会議の目的たる
   事項及びその内容並びに日時及び場所を記載した書面を
   もって、開会の日の7日前までに通知しなければならな
い。

(理事会の議長)
第36条 理事会の議長は、理事長もしくは、理事長の指名し
たものがこれに当たる。

(理事会の定足数)
第37条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開催する
ことができない。

(理事会の議決)
第38条 理事会の議決は、出席理事の過半数の同意をもって
   決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(理事会の議事録)
第39条 第31条の規定は、理事会の議事録についてついて準用す
   る。この場合において、同条中「総会」とあるのは「理
   事会」と、「正会員」とあるのは「理事」と、「出席正
   会員数」とあるのは「出席理事の氏名」と、「出席正会
   員のうち」とあるのは「出席理事のうち」と読み替える
   ものとする。

       第  6  章   例会及び委員会

(例会の設置)
第40条 本会議所は、その目的達成に必要な事業活動の実施
   及び報告のために例会を設置する。

(例会の構成及び運営)

第41条 例会は、正会員をもって構成する。
2  例会は、毎月1回以上開催する。
 3  例会の運営については、理事会で定める。

(委員会の設置)
第42条 本会議所は、その目的達成に必要な事項を調査し、
  研究し、審議し、又は実施するために委員会を設置する。

(委員会の構成及び委員の任命)
第43条 委員会は、委員長1人、副委員長・幹事並びに委員
  若干名をもって構成する。
 2  委員及び副委員長は、正会員のうちから理事長が
  理事会の承認を得て任命する。但し委員長は原則として
  理事をもって当たる。
 3  委員は、正会員のうちから委員長が理事会の承認を
  得て任命する。
 4  正会員は、理事長、副理事長、専務理事、常任理事、
  幹事、直前理事長及び特別理事を除き全員がいずれかの
  委員会に所属しなければならない。

       第 7 章   資産、事業計画等 

(資産の構成)
第44条 本会議所の資産は、次に掲げるものをもって構成す
  る。
 (1)財産目録に記載された財産
 (2)会費
 (3)入会金
 (4)寄付金品
 (5)事業に伴う収入
 (6)資産から生ずる収入
 (7)その他の収入

(資産の管理)
第45条 本会議所の資産は、理事長が管理し、その方法は、
  理事長が理事会の議決を経て決める。

(事業年度)
第46条 本会議所の事業年度は、毎月1月1日に始まり、同
  年12月31日に終わる。

(資産計画及び収支予算)
第47条 本会議所の事業計画及び収支予算は、毎事業年度ご
  とに理事長が作成し、理事会の議決を経て、その年度開 
  始前までに総会の承認を得なければならない。

(事業報告及び収支決算書類)
第48条 本会議所の事業報告及び収支決算書類は、毎事業年
  度ごとに理事長が作成し、監事の監査を経て、その年度
  終了後1箇月以内に総会の承認を得なければならない。

       第 8 章   定款の変更及び解散

(定款の変更)
第49条  この定款は、総会において正会員の3分の2以上の
  同意を得、かつ主務官庁の許可を得なければ変更するこ
  とができない。

(解散及び残余財産の処分)
第50条 本会議所は、民法第68条第1項目第2号から第4号
  まで及び同条第2項の規定により解散する。
  2  総会の議決に基づいて解散する場合は、正会員の3
   分の2以上の同意を得、かつ主務官庁の承認を得なけれ
   ばならない。
  3  本会議所が解散する時に存する残余財産は、総会
   において正会員の3分の2以上の同意を得、かつ、主務
   官庁の承認を得て、本会議所と類似の目的をもつ法人に
   寄付する。

       第 9 章     雑   則

(委 任)
第51条 この定款の施行について必要な事項は、理事長が理
  事会の議決を経て別に定める。
   
       第 10 章    常任理事会

(常任理事会の構成、種類等)
第52条 常任理事会は、理事長・副理事長・専務理事・常任
  理事をもって構成する。
 2  常任理事会は、定例常任理事会及び臨時常任理事会
  とする。
 3  監事、直前理事長及び特別理事は、常任理事会に出
  席し、意見を述べることができる。

(常任理事会の権能)
第53条 常任理事会は、次に事項について審議処理する。
 (1)理事会に提出する議案の決定。
 (2)理事会より依託された事項。
 2  理事会は前項第2号の審議経過並びにその結果を、
  直前に開かれる理事会において報告しなければならな
  い。

(常任理事会の召集) 
第54条 定例常任理事会は、毎月1回、臨時常任理事会は、
  理事長が必要と認めたときに、いずれも理事長がこれを
  召集する。

(常任理事会の議長)
第55条 常任理事会の議長は、理事長もしくは、理事長の指
  名したものがこれに当たる。 

(常任理事会の定足数及び議決)
第56条 常任理事会は、議決権を有する構成員の3分の2以
  上が出席し、議決はその過半数をもって行うものとする。

  附 則

  1   本会議所の設立当初の役員は、第16条及び第17条の
   規定にかかわらず、別紙役員名簿によるものとし、その
   任期は、第19条の規定にかかわらず、設立許可のあった
   日から昭和63年12月31日までとする。
  2   本会議所の設立当初の事業年度は、第46条の規定に
   かかわらず、設立許可のあった日から昭和63年12月31日
   までとする。
  3   本会議所の設立初年度の事業計画及び収支予算は、
   第47条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところに
   よる。